業務内容

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信頼ある家屋調査のパートナー

えんやコンサルタント株式会社は新築工事・解体工事・造成工事などの工事着工前の建物調査を実施しております。
工事対象区域での工事面に近い外柵や外壁、建物内部・外部などの調査にもご活用ください。
アスベスト調査も行っております。アスベスト診断士協会員かつ建築物石綿含有建材調査者の有資格者が対応いたします。
不動産売買と不動産賃貸も扱っており、家屋調査などの建物に関する総合的なコンサルタントが可能です。

補償コンサルタント業務

01補償コンサルタント業務

公共事業を施行するにあたり、土地を取得したり建物等を移転したりする必要が生じた場合、国、地方公共団体等の公共事業の施行者は土地所有者や建物所有者等に対して「正当な補償」(憲法第29条第3項)を行います。
このような場合に生ずる損失の補償やそれらに関連する業務を、国・地方公共団体等の起業者から受注したり、請負ったりする者を補償コンサルタントといいます。
補償コンサルタント業務については、補償コンサルタント登録規定によって以下の8つの部門に分かれています。

8つの部門内容

事業損失部門
土地調査部門
土地評価部門
物件部門
機械工作物部門
営業補償
特殊補償部門
補償関連部門
総合補償部門
家屋調査・建物調査業務・井戸調査

02家屋調査・
建物調査業務・井戸調査

公共事業や民間の工事にかかわらず、建築工事・解体工事・護岸工事・上下水道工事など様々な工事による影響で近隣に損失を招くことがあります(一般に事業損失=事損、工事損失=工損と言います)。
例えば、工事による地盤変動に伴う建物の沈下、工事の振動による門扉や塀などの亀裂や倒壊、建物の内外装への亀裂、建具の開閉不良。また掘削工事による井戸の水質汚濁、水枯渇などの損害を被ることが考えられます。

家屋調査・建物調査を専門に活動しています。

工事業者はこのような損害を与えないよう細心の注意を払って施行を行いますが、工事は実際何が起こるか分かりません。
もし損害を与えた場合、社会通念上受忍の範囲を超えた際は損害賠償をしなければなりませんが、
その損傷が本当に工事による影響なのか、以前からあったものなのか家屋調査を行っていなければその因果関係の判断がつかず、また資料が無いので損害の範囲を特定できません。
そのために第三者的立場として私共のような家屋調査・建物調査の専門業者が存在するのです。

調査業務内容

事前調査
事後調査
復旧積算
補償交渉

事前調査

事前調査は、建物にかかわらずブロック塀や土間コンクリートなどの舗装といった工作物も対象となります。調査は写真撮影や現在の状況の把握、亀裂や損傷の測定を行い、工事施工前の状況を把握する建物事前調査を実施することによって、工事による影響があったかどうかを判断する資料となります。

事後調査

工事終了後、再度家屋調査に入ります。これを事後調査といいます。事後調査の目的は事前調査の資料との対比にあります。以前あった亀裂が拡大していないか、また新たに亀裂や損傷が発生していないか、建物所有者からの申し出も踏まえて調査を行い、工事施工後の状況を把握します。

アスベスト事業

03アスベスト事業

安心、確実な、ニーズに即したアスベスト調査
えんやコンサルタント株式会社は解体・改修工事のための事前調査から維持管理、資産除去債務計上のための調査まで幅広く実施しております。
建築会社やハウスメーカー、不動産会社ほか多種多様なニーズに即した調査に対応可能です。
弊社は日本アスベスト調査診断協会員かつ建築物石綿含有建材調査者の資格を持っている、アスベストのプロが在籍しております。
ぜひ、アスベスト調査が必要な際は、弊社までご相談ください。

解体・改修工事のための事前調査
事前調査に関する法改正について

解体・改修工事を行う際には、その規模の大小にかかわらず工事前に解体・改修作業に係る部分の全ての材料について、石綿(アスベスト)含有の有無の事前調査を行う必要があります。
調査は、設計図書等の文書による調査(※設計図書等の文書が存在しないときを除きます)と、目視による調査の両方を行う必要があります(令和3年(2021年)4月から)。
また、建築物石綿含有建材調査者などの一定の要件を満たす者が行う必要があります(令和5年(2023年)10月から)。
調査の結果の記録を作成して3年間保存するとともに、作業場所に備え付け、概要を労働者に見やすい箇所に提示する必要があります(令和3年(2021年)4月から)。
一定規模(解体工事の場合は解体部分の延べ床面積80㎡、改修工事の場合は請負金額が100万円)以上の解体・改修工事の場合、事前調査の結果を労働基準監督署に電子システムで報告する必要があります(令和4年(2022年)4月から)。

維持管理、資産除去債務計上のための調査
維持管理、資産除去債務計上のための調査

建築物には、石綿含有建材が存在することにより、使用中に石綿粉じんが飛散する可能性があり、建築物利用者がばく露するリスクがあります。
そのため、建築物を売買、賃貸する際には、建築物内に使用されている石綿に関する情報が重要になります。
また、石綿含有建材を除去する際には多額の費用を要することから、その費用を資産除去債務として企業会計にあらかじめ計上しておくこともできます。

厳しくなるアスベスト関連の法律や規制。
対処法を誤ると「法律違反」「罰金」です!

アスベストに関係する法令の種類は、大気汚染防止法、労働安全衛生法、石綿障害予防規則、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、環境確保条例など数多くあり、その健康被害などの観点から年々厳正化が進んでいる状況です。
解体・改修工事の元請業者は、労働安全衛生法第29条から第32条に基づき、「協力会社(関係請負人)が法令に違反しないよう必要な指導」「作業間の連絡調整、作業場所の巡視」「協力会社が行う労働者の安全衛生教育に対する指導・援助」などを行う必要があります(厚生労働省の石綿総合ポータルサイトより)。
具体的な罰則としては、例えば大気汚染防止法の法令違反では、吹付け石綿及び石綿含有耐火被覆材等の作業について、行わなければならない措置及び方法に違反があった場合、直接罰則が適用され、内容は3月以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。

不動産事業

04不動産事業

不動産売買と不動産賃貸を取り扱っています。
家屋調査などの建物に関するコンサルが可能ですので、不動産売買にまつわる登記や土地の測量などはもちろん、「相続や贈与で手に入れた土地を分けて売りたい」「土地を購入して家を新築したい」「建物の取り壊しをして売りたい」「農地を宅地に変えて売りたい」などのご相談も、ぜひ弊社へお寄せください。

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